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△中倉陸運事件(京都地判令5・3・9) 

退職勧奨は障害者差別と主張して地位確認請求 通院治療のみ理由で慰謝料

 

退職勧奨に応じたドライバーが、精神障害が理由の差別等に当たり違法無効と主張して地位確認等を求めた。入社時の健診結果には、うつ病のほか糖尿病等が記載されていた。京都地裁は、退職勧奨は通院、服薬治療のみを理由に行われ、医師の知見を得るなど業務に与える影響を検討していないと判断。障害者への適切な配慮を欠き不法行為とした。合意解約は有効としている。

アンスティチュ・フランセ日本事件(東京地判4・2・25) 

賃金減額する無期化提案された講師が差額請求 同一条件での契約更新否定

 

有期契約だった講師らが、賃金減額を伴う無期契約の契約書に署名しつつ、減額に異議を述べて差額賃金を求めた。東京地裁は、団交で学校側は旧時給を適用しない旨を述べるなど、従前の労働条件で契約更新されたものとはいえないと判断。講師らは労契法19条に基づき旧契約が更新され、その後無期転換したと主張したが、講師らは無期化には応じており同条の適用はないとした。

 

 

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